第1条(名称)
このクラブの名称は、「古賀志山快速登山部」(以下、本クラブという)とする。
第2条(目的)
本クラブは、スカイランニングなどのマウンテンアクティビティを行うことにより、
会員の心身の育成、健康維持、健康増進、競技レベルの向上や山岳スキルの向上、
地域のスポーツ文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条(活動)
本クラブは、目標達成のために次の活動を行う。
・スカイランニング競技会への積極的参加
・競技レベル向上のための練習会への積極的参加
・山岳スキル向上のための各種講習会への積極的参加
・山岳遭難の防止ならびにその対策に関する企画、指導
・登山道整備等の地域貢献活動
・会員相互の親睦を深める活動
・その他、目的達成に必要な活動
第4条(会員制)
本クラブは会員制とする。
入会資格や年会費などは、別に定める。
第5条(入会資格)
以下の6項目すべてに該当することを入会資格とする。
・宇都宮市および日光市を活動拠点とする方
・本気でスカイランニングに取り組みたい方
・スカイランニングが大好きな方&大好きになりたい方
・山や自然が大好きな方
・山岳保険に加入している方。※補償内容は、救護者費用等補償と死亡保険金を必須とします
・会則を順守できる方
第6条(年会費)
年会費は、次の表の通りとする。
(JSA=日本スカイランニング協会)
年齢 | JSA登録者 | JSA未登録者 |
24歳以上 | 1,000円 | 3,000円 |
18歳以上23歳以下 | 500円 | 1,500円 |
18歳未満 | 0円 | 0円 |
※年会費は、日本スカイランニング協会(以下、JSA)登録者と未登録者で異なります。
※本クラブが指定する期日までに納入してください。
※事業年度は4月始まり~3月締めとなっております。年度の途中で入会となった場合でも年額のお支払いが必要となります。
※年度中途で退会又は除名となった場合、納入済みの会費の返金はありません。
※18歳未満の方は年会費無料ですが、保護者様の入会およびイベントや練習会への参加は保護者様同伴が必須です。
※JSA登録者は、別途JSAの年会費(24歳以上5,000円、18歳以上23歳以下2,000円、18歳未満0円)が必要です。
第7条(役員)
本会に以下の役員を置く。役員は代表が任命する。役員の任期は1年とし再選を妨げない。
・代表 1名
・副代表 若干名
・会計 1名
・監査役 1名
・アドバイザー1名
第8条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
・代表は、このクラブを代表し、円滑な運営に努める。
・副代表は、代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の遂行する。
・会計は、クラブの収支と支出の記録全般を保管する。半期ごとに会計報告書を作成し、理事会に提出する。
・監事は、クラブの業務および財産の状況を監査する。
・アドバイザーは、知識や経験を活かし、育成及び活動推進に関する助言・指導をする。
第9条(役員の選出)
役員は立候補もしくは推薦とし総会にて決定する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第11条(総会)
総会は毎年1回代表が招集し、会員は正当な理由がない限り出席しなくてはならない。
総会においては、活動計画、活動報告、収支報告等が報告され、必要な議題は出席者の過半数の賛成で決議される。
総会は会員の過半数がなければ開会することはできないが、出席者には委任状による意思表示のあったものも含める。
第12条(会計)
当クラブの経費は、会費および寄付金その他による。
会計年度は4月1日から翌年3月31日までを年度とする。
第13条(入会)
本クラブへの入会は、ホームページ上の入会フォーム申し込みを経て、役員の承認を得ることとする。
第14条(退会)
本クラブを退会する者はその理由を記した退会届を役員に提出することとする。
第15条(除名)
下記事項に該当するものは役員会の決定により除名とする。
1、本クラブが定める会則に違反した者
2、本クラブの目的や方針に反する言動のあった者
3、本クラブの名誉を著しく傷つけた者
第16条(保険)
本クラブの会員は、各自で山岳保険に加入しなくてはならない。
山岳保険の補償内容は、救護者費用等補償と死亡保険金を必須とする。
第17条(免責事項)
本クラブの活動中に発生した傷病・盗難・その他の事件や事故に対して、
本クラブは会員をあげて可能な限りの問題解決に取り組むが、一切責任を負わないものとする。
第18条(個人情報)
入会申込時に記載された個人情報は、本クラブの運営・活動・事故対応等、必要な範囲に限り使用できるものとする。
本クラブの活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。
第19条(その他)
本規約に定めのない事項に関しては、総会にて定めることとする。
附則:
この会則は2021年4月1日より施行する。